「税その他までなかなか手が回らない」そう悩む受験生は多いです。税その他で後1点取れていれば合格できたのに・・・と毎年涙を呑む受験生が後を立ちません。
しかし
- そもそも「税その他」ってどんな科目
- 一体何をどこまでやればいいのか見当がつかない
という方も多いと思います。
そこで、この記事ではそんな「税・その他」勉強の疑問・お悩みを、宅建アドバイザーの観点から解決します。
具体的には
- 宅建の「税その他」の勉強法
- 宅建の「税その他」の内容
の順番に重要なポイントだけをご紹介していきます。
2分くらいで読めますし、宅建業法の勉強の効率がよくなる可能性が高いので、まずはご一読を!
宅建の「税その他」のおおまかな勉強法
ひとことで言えば思い切って絞り込んだ勉強が必要です。詳しくは後に各分野ごとに解説しますが、出題数は各分野ごとに1問ないし2問です。
その割に範囲が広く手を広げると収拾がつかなくなります。言い方を変えればコストパフォーマンスが非常に悪いのです。
そのため、常に無駄なことをしていないかを意識しながら勉強する必要があります。税・その他の勉強に時間を取られ、重要科目である宅建業法や権利関係の勉強がおろそかになることは避けなければなりません。
8問中5点、できれば6点の得点が目標です。
宅建の「税その他」の内容
宅建士試験の、「税その他」は、大きく「税」と「税以外」に分けられます。
不動産に関する税金と、不動産評価、土地や建物に関する知識、統計情報等宅建業法や民法、法令上の制限に当てはまらない不動産・不動産取引に関する法律等が出題される科目です。
例年8問前後出題され、そのうち、税法が2問で残りは1問のみの出題です。どの問題も、出題数が少ないので対策を立てにくいのですが、基本的には暗記が中心の学習となります。
「税」分野の内容
「税」に関するものは次の6つです。
- 所得税
- 印紙税
- 登録免許税
- 贈与税
- 不動産取得税
- 固定資産税
所得税
所得税は国税で、人が「所得」を得たときに課される税金です。
不動産所得や譲渡所得、給与所得など10種類の所得に区分されていますが、宅建試験で出題されるのは、ほとんどが譲与所得に関するものです。
難解な問題が多くまともに取り組むと時間がいくらあっても足りません。テキストの重要項目だけに絞って勉強しましょう。
試験まで時間がなければ完全に捨ててしまっても構わないでしょう。
印紙税
印紙税は、一定金額を超える売買契約書を作成した場合に課される税金で、印紙を貼って納税する国税です。
勉強するときには、印紙税が課せられる契約書の種類と課税対象の判断を常に意識するようにしてください。
登録免許税
登録免許税は、不動産を取得したり、抵当権の設定をするときのの登記をする際に課される国税です。
不動産登記に関する部分の登録免許税が軽減される要件を中心に勉強してください。
贈与税
贈与税は、財産を取得した場合に課される国税です。難解な問題が多いのであまり深追いをするべきではありません。
不動産取得税
不動産を取得した際に課される地方税です。有償・無償に関係なく、不動産の所有権が発生もしくは移転した際に課せられます。
勉強するときには、税主体、課税客体、納税義務者、課税標準の特例を中心に押さえましょう。
固定資産税
固定資産税とは、土地や建物工場などの機械設備(償却資産)などに課せられる市町村税です。
固定資産税の概要、課税主体、課税客体、納税義務者、課税標準から固定資産税の特例まで押さえましょう。
試験との関係では、土地・建物に関するものだけをマスターすれば十分です。
なお、不動産取得税と混同する人が多いので注意が必要です。
「その他」の分野の内容
「その他」に関するものは次の5つです。
- 不動産鑑定評価基準・地価公示法
- 住宅金融支援機構法
- 景品表示法(不当景品類及び不当表示防止法)
- 不動産に関する統計
- 土地・建物
不動産鑑定評価基準・地価公示法
不動産鑑定評基準とは、不動産鑑定士が不動産の評価を行う際に準拠すべきルールのことです。
地価公示とは、毎年1回、標準地の正常価格を公示することです。
地価公示法は、一般の土地の取引価格に指標を与えるなど、適性な地価の形成に寄与することを目的としています。
不動産鑑定評価基準と地価公示法のどちらかが出題されます。
どちらか交互に出題されることが続いていますが、過去には連続して地価公示法から出題されたことがありますのでヤマを張ることは危険です。
地価公示法が出題されたら確実に1点確保しなければなりませんが、不動産鑑定基準は難解な問題が多いので、こちらが出された場合には捨て問にするのが現実的な選択かもしれません。
ただし、暗記で対応できる問題なので、もし時間的な余裕があれば過去問だけでも目を通しておくといいでしょう。
住宅金融支援機構法
住宅金融支援機構法は、独立行政法人による銀行支援等を定めた法律です。機構の業務内容やフラット35が頻出です。
簡単な問題ですので確実に得点しなければなりません。
景品表示法(不当景品類及び不当表示防止法)
景品表示法は、一般消費者の利益を保護するため公正取引委員会により定められた法律です。
宅建試験では、業界の自主ルールである「不動産の表示に関する公正競争規約」からの出題が大半で、簡単にいうと不動産広告の注意点に関するものです。
住宅金融支援機構法と同様に簡単な問題が多いので、確実に得点しなければなりません。
不動産に関する統計
地価公示や国土利用状況等に関する最新の統計資料から出題されることが多いです。統計はその性格上更新されていくので、唯一過去問の学習が役立たない分野です。
試験直前に最新のデータを読み込んで対応します。確実に得点しなければなりません。
土地・建物
土地・建物関する知識が問われ、各1問出題されます。問題の傾向がないのが特徴で、対策が立てづらいです。
ただし土地に関する問題は一般常識で判断できるものが多いのが特徴です。過去問に一通り目を通したら後は現場で判断するしかありません。どちらか1問は得点したいところです。
分野 | 重要度 | ポイント | 出題数 | |
国税 | 所得税 | △ | 深追いは禁物 捨て問扱いもやむなし | この中から1問出題 |
印紙税 | ◎ | 必ず得点する | ||
登録免許税 | 〇 | できれば得点したい | ||
贈与税 | △ | 深追いは禁物 捨て問扱いもやむなし | ||
地方税 | 不動産取得税 | ◎ | 不動産取得税の特例まで押さえる | どちらかから1問出題 |
固定資産税 | ◎ | 固定資産税の特例まで押さえる | ||
その他 | 不動産鑑定評価基準 | △ | 地価公示法が出題されたら確実に得点する | どちらかから1問出題 |
地価公示法 | ◎ | |||
住宅金融支援機構法 | ◎ | 確実に得点する | 1問 | |
景品表示法(不当景品類及び不当表示防止法) | ◎ | 確実に得点する | 1問 | |
不動産に関する統計 | ◎ | 試験直前に最新情報をインプット |
1問 |
|
土地 | ◎ | 常識で判断 | 1問 | |
建物 | 〇 | 常識で判断 | 1問 |
まとめ
ここまで
- 宅建の「税その他」の勉強法
- 宅建の「税その他」の内容
について書いてきました。宅建試験は出題範囲が広範囲にわたるためメリハリを付けた勉強が必要です。
とりわけ「税その他」の分野はそのことを心がけなければなりません。そして、「税その他」に取り組む前にまずは宅建業法と権利関係をマスターすることが肝心です。