宅建業法を勉強していると、不動産取引に必要な手続きがたくさん出てきます。不動産は高額の商品のため後でトラブルになることを未然に防止するためです。
しかし、さまざまな手続きが出てくると混乱してしまい勉強するのが大変です。
そこでこの記事では、宅建士が作成する35条書面について、宅建アドバイザーの観点から解説します。
1分くらいで読めて、宅建業法の勉強の理解が進む可能性が高いのでまずはご一読を!
宅建士が説明する35条書面とは
35条書面には、登記された権利の種類・内容、代金、契約の解除、違約金、契約期間及び契約更新、瑕疵担保責任の履行に関する措置の概要などが記載されています。
35条書面は、売主や貸主となろうとする側の宅建業者が作成義務を負います。
そして35条書面は交付するだけではなく、宅建業者は、35条書面の内容(重要事項)を取引の相手方である買主や借主に説明をしなければなりません。
これが35条書面が「重要事項説明書」と呼ばれている理由です。
35条書面は誰が説明するか
説明できるのは宅建士の資格を持っている人だけです。これは宅建士だけができる独占業務の1つです。ただし、専任の宅建士である必要はありません。
35条書面には宅地建物に関する法令上の制限など、専門的な内容が含まれています。
そのため、宅建業者は、従事する宅建士に命じて、取引の相手方に35条書面 を交付して重要事項を説明させなければならないのです。
この説明は当事者双方の合意があっても、説明を省力することはできません。
なお説明義務を負っているのはあくまで宅建業者です。
35条書面を説明する時期と場所
契約の成立前に説明しなければなりません。
契約をした後に物件の内容を説明されても意味がないからです。
説明する場所に関して特に制限はありません。
35条書面を説明する相手と 交付先
宅地建物を取得しまたは賃借しようとしている者に対して行わなければまりません。
つまり、売買の場合は買主、貸借の場合は賃借人、交換の場合は両当事者に対して行うことになります。
なお、宅建業法が改正されて、買主や借主になろうとする者が宅建業者のときは、重要事項説明を省略できることになりました。
しかし、35条書面(重要事項説明書)の交付自体は、買主や借主になろうとする者が宅建業者のときも必要です。
宅地建物取引士証の提示
宅地建物取引士が重要事項の説明を行う場合には、必ず宅建士証を提示してしなければなりません。
この提示義務に違反すると監督処分の対象になり、10万円以下の過料に処せられる場合があります。
35条書面への記名押印
35条書面には、必ず宅地建物取引士の記名押印が必要です。
ただし、記名押印を行った宅建士が必ずその重要事項の説明を行う必要はなく、記名押印を行ったのとは別の宅建士が説明しても問題ありません。ただし、実務の現場では記名押印した宅建士が説明を行うのが一般的です。
まとめ
35条書面は、宅建士の試験の中でも頻出事項です。そのため必ずマスターしなければ成りません。ポイントは、「いつ」「どこで」「誰が」「何を」「どのように」を意識することです。そして同時に37条書面と比較しながら同時に学習すると理解が早くなります。