宅建の試験で案内所に関する問題はよく出題されます。しかし事務所と似たところがあるため、混乱しやすい分野でもあります。
この記事では、事務所との違いに着目しながら案内所のついての知識を宅建アドバイザーの観点から解説します。
1分で読めて、案内所に関する知識が整理できる可能性が高いのでまずはご一読を!
宅建の試験に出る案内所とは?
宅建業を営むためには、「事務所」が必要になります。しかし営業活動は事務所で行われるとは限りません。たとえばマンションのモデルルームなどでも事務所と同様に営業活動が行われています
事務所ではないが、宅建業の営業活動が行われる場所が案内所です。
具体的には以下の条件にあてはまる場所が案内所になります。
- 事務所以外の、継続的に業務を行うことができる施設を有する場所
- 一団の宅地建物の分譲を行う案内所
- 他の宅建業者が行う一団の宅地建物の分譲の代理・媒介を行う案内所
- 宅建業務に関する展示会などの催しを実施する場所
- 一団の宅地建物の分譲をする際に、その宅地建物が所在する場所
上記2番と3番はモデルルームです。4番は相談会などのイベントを開催する場所、5番は物件そのもの所在地です。
案内所の届出
案内所は届出が必要ですが、全ての案内所がそうなるわけではありません。
届出が必要になる案内所
案内所には、「契約の締結や申し込みを受ける案内所」と「契約の締結や申し込みを受けない案内所」があります。届出が必要になるのは、「契約の締結や申し込みを受ける案内所」です。
届出期間
届出は業務開始10日前までにしなければなりません。
届出先
届出先は「免許権者」及び「案内所等の所在地を管轄する都道府県知事」の双方になります。
東京都知事の免許を受けている宅建業者が、神奈川県に案内所を設置する場合には、東京都知事と神奈川県知事の両方に届出をする必要があります。
なお、免許権者が国土交通大臣の場合は、案内所の所在地を管轄する都道府県知事を経由して届出ることになります。
案内所に備えなければならないもの
案内所に備えなければならないものは、事務所に備えなければならないものと比較して整理すると頭に入りやすくなります。
事務所 | 契約・申込を行う案内所 | 契約・申込みを行わない案内所 | |
標識 | 〇 | 〇 | 〇 |
従業者名簿 | 〇 | × | × |
帳簿 | 〇 | × | × |
報酬額の掲示 | 〇 | × | × |
専任の取引士 | 〇 | 〇 | × |
ポイントは、標識は契約締結・申込みを行うかどうかに関係なく備えなければならないということと、専任の取引士は契約締結・申込みを行う案内所のみに設置すればいう点です。
まとめ
案内所についてマスターしなければならない知識は決して多くはありません。ただし、事務所との違いがうまく整理できずに得点できずにいる人がいるのも確かです。
宅建試験は1問あたり2分30秒のペースで解かなければならず、現場で考える余裕はありません。試験までに知識を完璧にして下さい。