宅建士試験

宅建士と行政書士の同時合格は可能?ダブルライセンスのメリットは?

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宅建士と行政書士はどちらも人気のある国家試験です。そして試験日が近いため同時平行で勉強を進め一気に二つの資格を取得しようと考える人もいます。

とはいえ、

  • そもそも宅建士と行政書士の試験に同時に合格することは可能か?
  • 宅建士と行政書士のダブルライセンスにメリットはあるの?

という方も多いと思います。

そこで、この記事ではそんな宅建士と行政書士のダブルライセンスに関する疑問点について、宅建アドバイザーの観点から解説します。

具体的には、

  • 宅建士と行政書士の試験のダブル合格は可能か
  • 宅建士と行政書士の仕事内容とダブルライセンスのメリット

の順番に重要なポイントだけをご紹介します。

2分くらいで読めますし、宅建士と行政書士の勉強のポイントがわかる可能性が高いので、まずはご一読を!

宅建士と行政書士の試験のダブル合格は可能か

結論からいうと宅建士と行政書士の試験にダブル合格することは、不可能ではありません。しかしながら、決して簡単ではないでしょう。

宅建士試験と行政書士試験との概要

まずは、行政書士と宅建士の試験のそれぞれの概要を見てみましょう。

行政書士 宅建士
試験日 11月第2日曜日 10月第3日曜日
合格率 5~13%で年によってからなりばらつきがある 15%前後
試験方式 択一式・多肢選択式・記述式 択一式
合否の決定方法 絶対評価 合格点は180点に決めれている 相対評価 おおよその合格ラインは満点の7割
合格までに必要な勉強時間 300~400時間 800~1000時間
試験科目 「行政書士の業務に関し必要な法令等」

憲法、行政法の一般的な法理論、行政手続法、行政不服審査法、行政事件訴訟法、国家賠償法、地方自治法、民法、基礎法学

「行政書士の業務に関連する一般知識等」

政治・経済・社会、情報通信・個人情報、文章理解

民法、借地借家法、不動産登記法、区分所有法、国土利用計画法、都市計画法、建築基準法、土地区画整理法、農地法、宅地造成等規制法、税法、地価公示法、住宅金融支援機構法、公正競争規約、宅建業法

上記の項目で注目したいのは、試験科目です。2つの試験でか重なり合うのは民法だけです。

民法は行政書士試験では行政法に次ぐ出題ウェイトを占めているので、確かに宅建士の勉強で得た民法の知識を活かすことはできます。

また逆に行政書士の勉強で得た民法の知識を宅建士の勉強に活かすこともできます。

しかし、他には試験勉強で得た知識をお互いに活かすことはほとんどできないといってよいでしょう。

また合格までに必要な勉強時間は宅建士が300~400時間です。そして、行政書士試験は800~1000時間必要といわれています。

試験日がわずか1ヶ月しか違わないのに、同時期に両方に必要な勉強時間を作るのは非常に難しいといえるでしょう。

さらに上記にある試験科目を同時にこなすとなると、知識があいまいになり混乱することも考えられます。

少なくとも試験科目だけでみれば、宅建士と行政書士を同時に目指すことはあまり現実的とは言えないでしょう。

先に宅建士試験に合格する

現実的なのは、まずは宅建士試験に合格して翌年に行政書士試験に合格するスケジュールを立てることでしょう。

10月に宅建試験を受験した直後は知識がもっとも豊富な状態です。そうしたら、そのまま行政書士試験の勉強を始めましょう。

ポイントは宅建士試験の勉強で得た民法の知識を活かして、そのまま一気に民法を完成させてしまうことです。

行政書士試験では民法は行政法に次ぐ重要科目なので、民法をマスターすると後の勉強が非常に楽になります。

もちろん、力試しの意味で同じ年に行政書士試験を受験するのは問題ありません。

宅建試験が終わってから行政書士試験までは1ヶ月ほどありますから、民法だけは完成させて試験では満点をとるつもりで臨んでください。

宅建士と行政書士のダブルライセンスのメリット

宅建士試験と行政書士試験を同時に受験するかどうかは別として、2つの資格を同時にもついわゆるダブルライセンスにメリットはあるのでしょうか?

宅建士と行政書士の業務の違い

まずは2つの業務の内容を見てみましょう。

宅建士

不動産関連の資格としては、不動産鑑定士やマンション管理士などがありますが、その中でも宅建士が最も有名で人気のある資格です。

宅建業法は、従業員5人に1人の割合で宅建士を置くことを義務付けているので、宅建士に対する需要は常に一定数あります。

不動産会社は土地・建物の売買や賃貸のあっせんを業務を行います。

その際、不動産会社は買主・借主に対して対象物件の内容を記載した重要事項説明書と呼ばれる書面を交付する必要があります。

この書面には宅建士の記名・押印が必要になります。そしてこの重要事項説明書の内容について説明をしなければなりませんが、この説明ができるのは宅建士だけです。

また、重要事項の説明が終わった後に37条書面と呼ばれる契約書を交付しますが、ここにも宅建士が記名・押印しなければなりません。

以上の業務を宅建士の独占業務といい、宅建士のみが行うことができます。

行政書士

行政書士の仕事は大きく分けて、① 官公署へ提出する書類や権利義務や事実証明に関する書類を作る「書類作成業務」、② その申請を代わりに行う「許認可申請の代理」、③ 顧客などからの相談を受け、アドバイスを行う「相談業務」の3つに分類されます。

①の具体的内容として、官公庁に提出するものとしては、建設業許可・会社設立・風俗営業許可等があります。事実証明に関する書類としては、内容証明郵便等、権利義務に関する書類としては遺言書・遺産分割協議書などがあります。

②の具体的内容としては、作成した書類を官公署へ提出する手続きについて、依頼主を代理して提出することです。役所との交渉能力が求められます。

③の具体的内容として、顧客が抱える問題点を法的観点からアドバイスをして、トラブルを未然に防止する予防法務が多くなっています。

最近の行政書士はコンサルタント的な役割を担うようになっています。

ダブルライセンスのメリット

行政書士が扱う業務は、不動産に関係する案件が珍しくありません。そのため宅建士の資格を持っていると業務上非常に有利です。

もし行政書士として独立開業を考えているのであれば、宅建業者としても併せて開業すると差別化を図ったビジネス展開が可能になります。

行政書士は開業したら、「不動産業者と仲良くしたほうがよい」ということはよく言われます。つまり宅建業者から案件につながる情報を得ることができるというわけです。

自分が両方の資格を持っていれば宅建業者の仕事と行政書士の仕事をダブルでこなせる、一粒で二度おいしい状況を作り出せます。

まとめ

ここまで

  • 宅建士と行政書士の試験のダブル合格は可能か
  • 宅建士と行政書士のダブルライセンスのメリット

について書いてきました。

宅建士と行政書士の試験に同時に合格するのは厳しいですが、2年計画なら十分可能です。そしてダブルライセンスは、メリットがあることがわかりました。

将来独立開業を目指すのであれば非常によい選択といえるでしょう。

まずは、試験までどれくらいの時間があるかを確認しスケジュールを立てましょう。

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